このブログを、 ご覧いただいている方々に。 そして、私自身に対して、 今一度、民法典に記されている、 基本原則をかみ締めることが、 必要ではないか。 「民法典の基本原則」 上のような表題で、 Yahoo!登録サイト『男の離婚相談室』において、 情報提供を…
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